日 月 表
(吾妻鏡の目次を兼ねて日程表?を作りました。)
治承四年
文中の内容 | 登場人物など | ||
袖書 | 「袖書」というのは、各将軍の時代の 周囲の政情・政権リスト。 |
安徳天皇/攝政近衛基通/後鳥羽天皇 攝政藤原師家/攝政九条兼実/關白近衛基通 土御門天皇/攝政近衛基通/征夷大将軍源頼朝 |
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4月小 09日 |
源頼政申下以仁王令旨催諸源氏―― |
入道源三位頼政/平相国禪門<清盛> | |
27日 | 行家伝令旨于頼朝――高倉宮令旨。 今日到-著于前武衛「將軍」伊豆國北條館 |
八条院蔵人行家/前右衛門督信頼 | |
5月大 10日 |
下河邊庄司行平進使者於武衛。 | 下河邊庄司行平 | |
15日 | 以仁王土佐配流宣下 | 上卿三条大納言<實房>/職事 蔵人右小弁行隆/検非違使兼綱・光長/長兵衛尉信連 |
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16日 | 池中納言(頼盛)が入道相国の使いとして 精兵を率い八條御所に参り、若宮を取り奉り 六波羅に帰る。 |
宮御息若宮<八条院女房三位局盛章女之腹/ 池中納言(頼盛)/ |
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19日 | 以仁王入三井寺給 | ||
23日 | 井寺衆徒等搆城深溝。可追討平氏之由。 | ここから☆ | |
24日 | 入道三品中山堂、并山庄等焼亡。 | ||
26日 | 宮令赴南都御。三井寺無勢之間。依令 恃奈良御也。三位入道一族并寺衆徒等 候御共。 |
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27日 | 官兵等焼拂宇治御室戸是三井寺衆徒依搆 城郭也 |
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6月小 19日 |
散位康信使者參著于北條也。武衛於閑所 對面給使者申<云々>。 |
去月廿六日。高倉宮有御事之後。 請彼令旨源氏等。皆以可被追討之旨。 有其沙汰。君者正統也。 |
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22日 | 康清歸洛武衛遣委細御書 | ||
24日 | 入道源三品敗北之後。可被追討國々源氏 條。 |
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27日 | 三浦次郎義澄。〈義明二男〉。千葉六郎大 夫胤頼〈常胤六男〉。等參向北條。 |
日来は番役に依りて在京する所なり。 武衛は件の両人に対面し給ふ。 御閑談刻(とき)を移す。他人これを 聞かず。 |
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7月大 05日 |
昨日遣御書。被召走湯山住侶文陽房覺淵。 | 君は、忝なくも八幡大菩薩の氏人、法 華八軸持つ者なり。八幡太郎の遺跡を 稟け、旧の如く東八ヶ国の勇士を相従 え、八逆の凶徒、八條入道相国一族を 退治せしめ給うの條、掌裡にあり |
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10日 | 藤九郎盛長申云 | 波多野の右馬の允義常・山内首藤瀧口 の三郎経俊等は、曽って以て恩喚に応 ぜず。剰え(あまつさえ)條々の過言 を吐くと云々。 |
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23日 | 有佐伯昌助者。是筑前國住吉社神官也。 | 住吉の小大夫昌長は武衛に初参す。 また永江の蔵人大中臣頼隆同じく初参 す。この両人は源家の奉為(おんため) 兼日陰徳を顕わすの上、各々神職を募 るの間、御祈祷の事を仰せられんが為、 門下の祇侯(しこう)を聴(ゆる)さし め給うと。 |
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8月小 02日 |
相摸國住人大庭三郎景親以下 | ||
04日 | 散位平兼隆〈前廷尉号山木判官〉者。伊豆 國流人也。 |
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06日 | 召邦道。昌長等於御前有卜筮。 | ||
09日 | 有近江國住人佐々木源三秀義者。 | ||
10日 | 秀義以嫡男佐々木太郎定綱。 | ||
11日 | 定綱爲父秀義使。參著北條。 | ||
12日 | 可被征兼隆事。以來十七日。 | ||
13日 | 定綱申明暁可歸畢之由。武衛雖令留之給。 | ||
19日 | 兼隆親戚史大夫知親。在當國蒲屋御厨。 | ||
20日 | 三浦介義明一族已下。兼日雖有進奉輩。 于今遅參。 |
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22日 | 浦次郎義澄。同十郎義連。 | ||
23日 | 武衛相率北條殿父子。盛長。茂光。實平以 下三百騎。陣于相摸國石橋山給。 |
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24日 | 武衛陣于椙山内堀口邊給。 | ||
25日 | 大庭三郎景親爲塞武衛前途分軍兵。關固 方々之衢。 |
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26日 | 武藏國畠山次郎重忠。且爲報平氏重恩。 | 義明云く、 吾は源家累代の家人として、幸いにも その貴種再興の秋に逢うなり。 盍(けだし)これを喜ばざらんや。保つ 所すでに八旬有余なり。餘算を計る に幾ばくならず。今老命を武衛に投げ うち、子孫の勲功に募らんと欲す。 |
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27日 | 三浦介義明<年八十九>。爲河越太郎重 頼。江戸太郎重長等。被討取。 北條殿。同四郎主。岡崎四郎義實。近藤七 國平等。自土肥郷岩浦令乗船。又指房州 解纜。而於海上並舟船。相逢于三浦之輩。 |
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28日 | 光員。廉景兄弟。於駿河國大岡牧各相逢。 武衛。自土肥眞名鶴崎乗船。赴安房國 方給。實平仰土肥住人貞恒。粧小舟 <云々>。 |
自此所。以土肥彌太郎遠平爲御使。 被進御臺所御方。被申別離以 |
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29日 | 武衛。相具實平。掉扁舟令著于安房國平 北郡獵嶋給。 |
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9月 01日 |
武衛可有渡御于上総介廣常許之由被仰合。 | 安西三郎景益者。御幼稚之當初。 殊奉昵近者也。 |
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02日 | 御臺所自伊豆山遷秋戸郷給。 | 政子は「武衛の安否を知り奉らず」 | |
03日 | 景親乍爲源家譜代御家人。 | ||
04日 | 安西三郎景益依給御書。 | ||
05日 | 有御參洲崎明神。 | ||
06日 | 晩に及び、義盛帰参す。 | 千葉の介常胤と談ずるの後参上すべき | |
07日 | 源氏木曽冠者義仲主者。 | ||
08日 | 北條殿爲使節。進發甲斐國給。 | ||
09日 | 盛長自千葉歸參申云。 | 常胤、感涙眼を遮り、言語の覃(たん) ずる所に非ざるなり。 |
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10日 | 甲斐國源氏武田太郎信義。 | ||
11日 | 武衛、安房の国、丸の御厨を巡見し給ふ | ||
12日 | 神田(しんでん)を洲崎宮に寄せ奉りしめ給う | ||
13日 | 安房の国を出で、上総の国に赴かしめ給ふ。 | 従ふ所の精兵、三百餘騎に及ぶ。 | |
14日 | 下総國、千田の庄、領家判官代、親政は、刑部郷 忠盛朝 |
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15日 | 武田の太郎信義、一條の次郎忠頼已下、 信濃國中の凶徒を討ち得て、去んぬる夜、 甲斐國に歸り逸見山に宿す。 |
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17日 | 廣常の参入を待たず、下総國に向わしめ給ふ | ||
19日 | 上総權介廣常、当国周東・周西・伊南・伊北・廰南・ 廰北の輩等を催具し、二萬騎を率い、隅田河の邊り に参上す。 |
武衛は、頗る彼の遅参を瞋り、敢えて以て許容の氣無し。
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20日 | 土屋の三郎宗遠御使いとして甲斐の国に向かう | ||
22日 | 左近少將惟盛朝臣、源家を襲わんとして、東國に 進發せんと欲するの間、攝政家御馬を遣わさる。 |
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24日 | 北條殿并びに甲斐國の源氏等、逸見山を去り、 石禾の御厩に |
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28日 | 御使いを遣わし、江戸の太郎重長を召さる。 | ||
29日 | 従い奉る所の軍兵は、當參已に二万七千余騎なり。 | ||
30日 | 新田大炊助(おおいのすけ)源義重入道<法名上西>、 東國未だ一揆せざるの時に臨み、故陸奥守<義家>が 嫡孫を以て、自立の志を插む(さしはさむ)の間、 |
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十月小 01日 |
甲斐國源氏等、精兵を相具し、競い來たるの由、駿河國 | ||
02日 | 武衛、常胤・廣常等の舟楫(しゅうしょう)に相乗し、大井・ 隅田の両河を濟す。 |
精兵三万餘騎に及び、武藏國に赴く。 |
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03日 | 千葉介常胤嚴命を含み、子息郎從等を上総國に遣す。 | ||
04日 | 畠山の次郎重忠、長井の渡に參會す。 | ||
05日 | 武藏國の諸雑事等、在廳官人并びに諸郡司等に仰せ、 沙汰致さしむべき之旨、 |
江戸太郎重長也に仰せ付けらるる所也。 |
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06日 | 相摸國に著御(ちゃくぎょ)す。畠山の次郎重忠先陣を爲 | ||
07日 | 先ず鶴岡 八幡宮に遥拜し奉り給ふ。次いで監て故左典 厩之亀谷御舊跡に臨み給ふ |
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08日 | 足立右馬允遠元、日者勞り(いたわり)有る之上、最前召に 應じ、參上する之間、 |
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09日 | 大庭の平太景義、奉行として、御亭の作事を始めらる。 | ||
11日 | 御臺所鎌倉に入御す。景義之を迎え奉る。 | ||
12日 | 祖宗を崇めんが為、小林郷の北山に点じ宮廟を搆え (かまえ)、鶴岡宮をこの所に遷し奉らる。 |
専光坊を以て暫く別當職と爲し、景義を執行宮寺の 事とせしむ |
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13日 | 木曾の冠者義仲、亡父義賢主の芳躅を尋ね、信濃の国を 出て上野の国に入る。・・ |
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14日 | 武田・安田の人々、并びに春田路(はるたじ)を經て、 鉢田の邊に到る。 |
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15日 | 武衛始めて鎌倉の御亭に入御す。 | ||
16日 | 武衛の御願として、鶴岡若宮に於いて、長日の勤行を始 めらる。 |
「鎮護國家三部經」というのは 法華経・仁王經・金光明最勝王經の三点。 |
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17日 | 波多野右馬允義常を誅せんが為、軍士を遣わさるるの處、 | ||
18日 | 大庭三郎景親平家の陣に加わらんと為し、一千騎を伴ひ 発向せんと欲するの處、 |
前の武衛二十万騎精兵を引率して、足柄を越え給ふ | |
19日 | 伊東の次郎祐親法師、小松羽林に属かんが爲、船を伊豆 の國鯉名の泊に浮べ、海上を廻らんと擬するの間、 |
天野の籐内遠景これを窺い得て、生虜らしむ。 | |
20日 | 武衛は駿河の國、賀嶋(かしま)に到らしめ給ふ | ||
21日 | 小松の羽林を追攻せんが爲、上洛すべきの由、士率等に 命ぜらる |
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23日 | 相摸の國府に著き給ふ | ||
25日 | 松田の御亭に入御す。・ | ||
26日 | 大庭の平太景義の囚人、河村の三郎義秀、斬罪に行ふ べき由 |
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27日 | 常陸國を進發し給ふ | 是は佐竹冠者秀義を追討せんが爲也 | |
11月大 02日 |
今日、小松の少將惟盛朝臣以下、平將、功無くして入洛 すと |
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04日 | 武衛は常陸の國府に著き給ふ | 佐竹は、權威、境外に及び、郎從、國中に滿つ | |
05日 | 實平・宗遠等、使者を武衛に進め、申 | ||
06日 | 廣常、秀義の逃亡之跡に入り、城壁を燒拂す。 | ||
07日 | 廣常以下の士率、御旅舘に歸參し、合戰次第、 及び秀義の逐電、城郭放火等の事を申す。 |
軍兵之中、熊谷次郎直實・平山武者所季重、 殊に勲功有り。 |
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08日 | 秀義が領所の常陸の國、奥七郡・并びに太田・糟田・ 酒出等の所々、收公さる |
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10日 | 武藏國丸子の庄を以って、葛西の三郎清重に賜る。 | ||
12日 | 武藏國に到り、荻野の五郎俊重、斬罪せらる。 | ||
14日 | 土肥の次郎實平、武藏の國内寺社に向ふ。 | ||
15日 | 武藏の國威光寺は、源家數代の御祈祷所爲るに依り、 | 院主の僧、増圓、相承之僧坊・寺領、元の如く 之を奉免せらると<云々>。 |
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17日 | 鎌倉に還著せしめ給ふ。 今日、曽我の太郎祐信、厚免を蒙る。 |
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19日 | 武藏の國長尾寺は、武衛の舎弟の禪師全成に、 避(しゃ)に奉らる |
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20日 | 大庭の平太景義は、右馬允(うまのじょう)義常之子息 相具し參上し、厚免を望む。 |
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26日 | 山内の瀧口三郎經俊、斬罪に處せらるべき之由、内々其 の沙汰有り。 |
彼の老母<武衛の御乳母也>。 | |
12月小 01日 |
左兵衛督平知盛卿、數千の官兵を率いて近江國に下向し、 源氏、山本の前兵衛尉義經、同弟柏木冠者義兼等と合戰す |
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02日 | 藏人頭重衡朝臣、淡路守清房、肥後守貞能等、 東國を指して發向す |
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04日 | 阿闍梨定兼、召に依り、上総國より鎌倉に參上す。 | ||
10日 | 山本の兵衛尉義經鎌倉に參著す。土肥二郎を以って 案内を啓して云はく |
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11日 | 平相國禪閤、重衡朝臣を園城寺に遣わし、 寺院衆徒と合戦を遂ぐ |
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12日 | 前の武衛「將軍」新造の御亭に御移徙之儀有り。 | ○景義、奉行爲して ○上総權介廣常之宅より、新亭に入御す |
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14日 | 武藏の國の住人、多く以って、本知行の地主職、本の如く 執行すべき之由、下知を蒙る |
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16日 | 鶴岡若宮に鳥居を立てらる。 | ||
19日 | 右馬の允橘の公長、鎌倉に參著す。子息橘の太公忠・ 橘次公成を相具す。 |
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20日 | 新造の御に於いて、三浦介義澄、[土完]飯を献ず。 | ||
22日 | 新田大炊助入道上西、召しに依り參上す | 而るに左右無く、鎌倉中に入るべからざる之旨、 | |
24日 | 木曽冠者義仲、上野國を避け、信濃の國に赴く | ||
25日 | 石橋合戰之刻、巖窟に納めらるる所之小像正觀音、 | 専光房弟子僧、閼伽桶之中に安んじ奉り之を捧持す。 | |
26日 | 佐々木五郎義清、囚人爲として兄盛綱に召し預けらるる。 | 是は早河合戰之時、澁谷の庄司に属し、殊に射奉る 之故也。 |
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28日 | 出雲の時澤、雑色の長爲るべし之旨仰らる。 朝夕祗候する雑色等、數有ると雖も、征伐之際、時澤之功、 他に異なるの故、彼の職に抽補せらると<云々> |
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