2月9日(日) 古文書解読講座第一回「初歩から始める近世古文書の読み方」講師小松郁夫(県立公文書館)
古文書解読講座なるものがある、というのは知っておりました。でも、それは大変専門的で難しいんだろうな・・・と指をくわえていたのですが、ある時、募集広告を見まして天啓のように、今やらなきゃ後悔する!!とばかりに応募したのです。
で、今日第一回!!まあ「入門」ですし・・・(^^)
今日の先生はこの公文書館の方で、この一連の講座の責任者であるらしい(^^)
テキストはB4サイズで毎回3〜4ページ、五回分一冊にまとまって、ぱらぱらめくると意外に読みやすい気がしますが・・・どんなものでしょう?
資料というか、参考書代わりに変体仮名の一覧表。私は書道用ので冊子になっているのを持っていますが、この一覧表はぱっと見てわかるので大いに助かりました。
で、このメモは、現物テキストの写真を掲載しなければどうしようもない、と思っていろいろ考えていたのですが・・・凄く重くなっちゃうし、
どんどん記憶も薄れていくので、写真ナシで行きますm(__)m
<>は小さな字or送り仮名
テキスト@
御用之儀有之候間 明廿六日四時登 城可ある之候以上 <十二月廿五日> 嶋田直三郎 鳥居三十郎 久永亘理 石田九蔵殿 |
御用之儀之有り候間 明26日午前十時 登城之ある可く候 以上|―「登城」は熟語なのに二行目と三行目に分けてかかれている。 |‐文章は3行又は5行に収まるように祐筆が書く。 |‐これは「登城」を命ずる召喚状である。 差出人の序列は一番最後が一番偉い 宛名の場合は筆頭に来る名前が一番偉い) |
候・間・之などよく使う書体を教わりました。
テキストA
名前があって、文章があるから「辞令」だろう、という推測が成り立つ。
大久保加賀守家来 二宮金次郎 右御普請役格<に>新 召抱御切米弐拾俵弐人 扶持被下候間主願の段 申渡候尤御勘定奉行 可候談候 <十月二日> |
大久保加賀守の家来という「陪臣」から幕府直参になるという辞令 右御普請役「格」に、というのは、農民だから「役」ではなく「役の格」ということ。 新たに召抱え、御切米ー大名は土地をもらってその収穫を得、 武士は「米をもらって換金する。最低ランクの御家人は「金」をもらう 二十俵二人扶持下され候間 申渡候。 尤も御勘定奉行 談ず可く候 (天保三年)―自分に推定を書き込む時は()で括っておく |
差出人は書いてなくても幕府である。
江戸時代は呼び出されて辞令を渡される。戦国時代は口頭で言い渡す。文書では届ける使者に盗まれてしまう。
テキストB
定書 定 一. 公儀御法度之儀古来當時二至る在来足て 弥堅可相守之事 一. 切支丹宗門之儀御制札之通急度相守 常々無油断郷中可相攻之若不審成者 於在之者早速可申成之事 一. 賭奕之儀者不及申少分之儀候共賭勝堅 令禁止之若相背族於有之者可為重科 尤宿いたし候者當人同罪事 |
定書 定 公儀御法度之儀 古来当時に至りて在り来たりて 弥(いよいよ)堅く 相守る可きの事 切支丹宗門の儀は御制札之通り きっと相守り 常々油断無く 郷中之を相攻める可し。若不審成る者之れ在るに 於て者(は早速之を申し成る可く事 賭博の儀は申すに及ばず少分の儀候共 賭け勝負堅く 之を禁止せしむ。若し相背く族(やから)之有るにおいては 重科為す可し。 尤も宿いたし候者 当人と同罪の事 |
諸注意
○送り仮名は打ったり打たなかったりで、法令は殆ど無い。
○字の大きさは不統一。字が一字なのに二字に読んだり、二字が一字のようになったり。
○敬意を表すために途中で一字分以上あけたり。
・・・・
まあ、今日は難しいところは殆どなかったのですが、やはりこの諸注意の部分で泣かされました(^_^;
特に「字の大きさは不統一。字が一字なのに二字に読んだり、二字が一字のようになったり。」というのは大変!!
☆本日の反省
読めなかった字・・・間・登・直 読めなかった文節・・・定書の「在来足て」 文章が長いほど読みやすい事を発見♪想像&推測ができるから(^^)v |