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7月08日(土)「吾妻鏡」第三 寿永三年正月小1日〜20日

筆者注―本文中の<>は細字、■は旧字体で出せない字、[]で括って書かれているのは組み合わせれば表現できる場合。[?]は旧字体にあるのに、この紙上には出せない字、いずれも訳文中に当用漢字使用、読点と/を適宜入れました)
・・・とはいいますが、このところだいぶ横着になって、そのまま当用漢字があるものは当用漢字を使っていたりしますが、気が付けば訂正して現代文に当用漢字で当てていますm(__)m
このところ文中に  が出てきます。これは現代文なら段落というか、それ以上の「話し変わって」というような意味合いで、それまでに書かれていたところから大幅に場面転換する印だそうです。

<>の中に <。>が打たれている時は<>外に「。」句点を打つべきか、とか、あるいはこれは<>内の句点で済ませるべきか・・・悩んでいる所です。


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今回から、地元の「吾妻鏡を読む会」に参加させていただくことにいたしましたm(__)m
ナニシロ、ご講義を伺うことが大切なので、通いにくい鎌倉は諦めるしかないのです・・・涙!!

しかし、セミナー用にお借りしている部屋は、鎌倉より広くて大変環境的にはGOOD!であります。エレベーターもあるし、トイレも同じフロアにあるし、ねぇ(^^ゞただ、別のお部屋で、ハワイアンのお稽古もしていらっしゃるグループがあって、そちらが、廊下まで進出してお稽古しているので、いろいろ具合悪いこともあり(^^ゞま、お互い様!ってことで〜m(__)m

寿永3年〜元暦元年。四月に改元になります。これは、寿永2年の後鳥羽天皇の即位を受けての改元ですが、「吾妻鏡」には、寿永2年がありません。元暦元年は1184年、木曾義仲が討たれた年です。

ムム!先生、鎌倉の吾妻鏡では、年表チェックして、その年の東國・西國の状況を詳しくお話したじゃないですかあ・・・あれ?前回でやっちゃったんでしょうか?と思ったら、鎌倉でも、寿永2年については、鎌倉の吾妻鏡の養和2年正月のところで少し触れていました。寿永元年の時に同時に触れちゃうんでしょうか(^_^;・・・筆者の呟き)

○正月小
○一日 辛卯。霽。鶴岡八幡宮有御神樂。前武衛無御參宮。去冬依廣常[古の下に又]。營中穢氣之故也。藤判官代邦通爲奉幣御使。著廻廊。別當法眼<圓暁>參會。被行法華八講<云々>。

――正月小
――1日 辛卯(しんぼう)。霽(はれ)。
――鶴岡八幡宮に御神樂(みかぐら)有り。前の武衛、御參宮無し。・・・「鶴ヶ岡」で初めての神楽の記事です。
――去んぬる冬、廣常の事に依りて、營中、穢氣(えけ)之故也。
――藤の判官代、邦通、奉幣の御使(おんつかい)爲して、廻廊に着す。
――別當法眼<圓暁(えんぎょう)>參會す。法華八講をおこなわると<云々>。

・・・「年始の奉幣」に頼朝は欠席します。去年の冬に上総廣常のことがあつて、幕閣が騒然としていた。寿永2年は欠分なので不詳だが、八日の記事を読むとわかる。
・・・「藤の判官代、邦通」は藤原邦道。京都から下洛していた文官だが、常に頼朝の傍にいた、としている。
・・・「別當法眼<圓暁(えんぎょう)>」鶴ヶ岡初代の別當圓暁(えんぎょう)。(この後ろに「→小さい子」と書いてある!どういう意味だ?圓暁が子供のままその職についた、ということなのか不詳。検索しまくったけれど分かりません。どなたか教えてくだされば幸いですm(__)m)

(邦道については、例の山木兼隆の館に入り込んですっかり気に入られて逗留するうちに、その内情をくまなく探り、頼朝に通報した、という話がメッチャ記憶に残ってます(^_^;(治承4年8月4日参照)実際どういう男だったんだろう、そんなに頼朝が好きだったのかな(*^-^*)「横浜吾妻鏡の会」発行の「鎌倉御家人人名辞典」では、文治二年の重陽の節句に、「頼朝に菊の花と絶句詩を献じたところ、そのみごとさに打たれ毎年献じるように命じられたと言う」と書かれてます。ムム!愛し合っていたのねん♪)

○三日 [送のシンニョウのない字]巳。武衛有御祈願之間。奉寄領所於豐受太神宮給。依爲年來御祈祷師。被付權禰宜光親神主<云々>。状云。

――3日 癸巳(きび)。
――武衛、御祈願有る之間、領所を豐受太神宮に寄せ奉り給ふ。・・・豐受太神宮は伊勢神宮の外宮。伊勢神宮の内宮は天照大神のいる所。外宮は天照大神にお食事を差し上げる神社。御厨というのは、そのお食事の材料となる作物の収穫地。
――年來の御祈祷師爲るに依り、權の禰宜光親神主に付けらると<云々>。状に云く。・・・光親神主というのは、渡会光親。頼朝と親しかったようだが不詳。「年來の御祈祷」というのは密教の御誦法。寿永元年(養和2年)の正月には法華経壽量品の法楽をした。鶴ヶ岡は神社であると同時に寺である、ということ。
――(で、その)状に云く。

 奉寄御厨家
   合一處
  在武藏國崎西足立兩郡内大河土御厨者。
右。件地元相傳家領也。而平家虜領天下之比。所神領也。而今新爲 公私御祈祷。奉寄于豐受太神宮御領。所令勤仕長日御幣毎年臨時祭等也。抑令權神主光親。祈請天下泰平之處。依有感應。爲殊祈祷・所。可令知行也。但於地頭等者。不可有相違。仍爲後代。寄文如件。以解。
    壽永三年正月日                       前右兵衛佐源朝臣

――寄せ奉る御厨家
――合わせて一處(いっしょ)
――武藏の國、崎西(きさい)足立(あだち)兩郡内に在る大河土(おおかわど)の御厨者(は)、
――右、件の地は、元相傳の家領(けりょう)也。
――而して平家、天下虜領(りょりょう)之比(ころほひ)、神領する所也。
――而るに、今、新たに、公私の御祈祷の爲、豐受太神宮の御領に寄せ奉り、長日の御幣(みてぐら)、毎年の臨時の祭等、勤仕せしむる所也。
――抑て權の神主、光親に天下泰平の祈請せしむる之處、感應有るに依って、殊に祈祷・所爲して知行せしむべき也。
――但し、地頭等に於いては者(は)相違有るべからず。
――仍って後代の爲に、寄文(よせぶみ)件の如し。以って解(げ)す。

・・・「崎西(きさい)」は「騎西(きさい)」とも書く。「騎(埼)東(きとう)」という地名もあり、埼玉県が中世には東西に分かれていたか?
・・・「大河土(おおかわど)」というのは「おおこうど」とも読む。今の三郷市・八潮市の辺り。

○八日 戊戌。上総國一宮神主等申云。故介廣常存日之時有宿願。奉納甲一領於當宮寶殿<云々>。武衛被仰下曰。定有子細[古の下に又]歟。被下御使。可召覧之<云々>。仍今日被遣藤判官代并一品房等。進御甲二領。彼奉納甲者。已爲神寶。無左右難給出之故。以兩物取替一領之條。神慮不可有其崇歟之旨。被仰<云々>。

――8日 戊戌(ぼじゅつ)。
――上総の國一の宮の神主等、申して云く。
――『故・介(すけ)の廣常(ひろつね)は、存日之時、宿願有りて、甲(よろい)一領(いちりょう)當宮の寶殿に納め奉る』と<云々>。
――武衛、仰せ下さりて曰く、定めて子細有る事歟(か)。
――御使を下され、之を召し覧ずべきと<云々>。
――仍って今日、藤の判官代、并びに一品房等、遣わされ、御甲(おんよろい)二領を進む。
――彼(か)の奉納の甲(よろい)者(は)、已に神寶(しんぽう)爲して、左右(そう)無く、給出難き之故、兩物(りょぅもつ)を以って、一領に取替える之條、神慮、其の崇り有らざる歟之旨、仰せらると<云々>。

・・・「一品房」は一品房昌寛(いっぽんぼうしょうかん)。頼朝旗揚げの当初から仕えている。(養和元年(治承五年)5月23日参照)

○十日 庚子。伊豫守義仲兼征夷大將軍<云々>。粗勘先規。於鎮守府 宣下者。坂上中興以後。至藤原範季。<安元二年三月>雖及七十度。至征夷使者。僅爲兩度歟。所謂 桓武天皇御宇延暦十六年丁丑十一月五日。被補按察使兼陸奥守坂上田村麻呂卿。朱雀院御宇天慶三年庚子正月十八日。被補參議右衛門督藤原忠文朝臣等也。・尓以降。 皇家廿二代。歳暦二百四十五年。絶而不補此職之處。今始例於三輩。可謂希代朝恩歟。

――10日 庚子(こうし)。
――伊豫の守、義仲、征夷大將軍を兼ねると<云々>。
――粗(ほぼ)、先規(せんき)を勘(かんが)えるに、鎮守府に宣下するに於いて者(は)、坂の上中興以後、藤原範季に至り<安元二年三月>七十度に及ぶと雖も、征夷使(せいいし)に至りて者(は)、僅かに兩度爲る歟。
――所謂(いわゆる)、桓武天皇の御宇(ぎょう)、延暦十六年(799)丁丑(ていちゅう)十一月五日、按察使に兼ねては陸奥の守坂上田村麻呂卿を補せられ、朱雀院の御宇、天慶三年(940)庚子(かのえね)、正月十八日、參議、右衛門の督、藤原の忠文朝臣等を補せらるる也。
――・尓以降(しかるにこのかた)、皇家廿二代、歳暦(さいれき)二百四十五年。絶えて此の職に補せられざる之處、今、例を三輩(さんぱい)に始めて、希代(きだい)の朝恩と謂ふべき歟。

・・・「先規(せんき)を勘(かんが)えるに」鎮守府将軍にはなっているが、征夷大将軍というのは、延暦十六年(799)の坂上田村麻呂と天慶三年(940)の藤原忠文だけである。朱雀帝が61代ですから、82代後鳥羽帝まで21代245年間の空白がある、ということです。
・・・鎮守府将軍というのは、古代の陸奥・出羽(今の東北六県を陸奥・出羽として二分していた。)に置かれた軍事政権の長。多賀城・胆沢城となどの柵が設けられた。その鎮守府の将軍は70人いるけれど、征夷大将軍は二人しかいなかった。
征夷大将軍は蝦夷征伐のために特別に任命されるもので、一般に鎮守府将軍が兼ねる。その鎮守府将軍は陸奥の守が兼任することが多かつた。頼朝は、なぜ征夷大将軍が欲しかったか?本来は鎮守府将軍の方が格上なのに!・・・とんかく、それを鼻先で義仲に攫われた!!

○十七日 丁未。藤判官代邦通。一品房。并神主兼重等相具廣常之甲。自上総國一宮。皈參鎌倉。即召御前覧彼甲。<小櫻皮威>。結付一封状於高紐。武衛自令披之給。其趣所奉祈武衛御運之願書也。不存謀曲之條。已以露顯之間。被加誅罰[古の下に又]。雖及御後悔。於今無益。[シ頁]被廻没後之追福。兼又廣常之弟天羽庄司直胤。相馬九郎常清等者。依縁坐爲囚人也。優亡者之忠。可被厚免之由。被定仰<云々>。願書云。
 敬白 上総國一宮寶前
    立申所願[古の下に又]
 一 三箇年中可寄進神田二十町[古の下に又]
 一 三箇年中可致如式造營[古の下に又]
 一 三箇年中可射万度流鏑馬[古の下に又]
 右志者。爲前兵衛佐殿下心中祈願成就東國泰平也。如此願望令一々圓滿者。弥可奉崇神威光者也。仍立願如右。
      治承六年七月日              上総權介平朝臣廣常

――17日 丁未(ていび)。
――藤の判官代邦通、一品房、并びに神主兼重(かねしげ)等、廣常之甲(よろい)を相具して、上総の國、一の宮自り鎌倉に皈參(きさん)す。
――即ち御前に召して彼の甲(よろい)<小櫻皮威(こざくらかわおどし)>を覧ず。・・・「小櫻皮威」の「威(おどし)」は縫う、ということで、なめし皮で小桜色をした綺麗な紐で縫った、ということ。
――一封の状を高紐(たかひも)に結び付く。・・・「高紐(たかひも)」は鞐(こはぜ)。(先生が、この鞐という字を書いて、更に絵を描いて説明してくださいました♪)
――武衛は、自ら之を披かしめ給ふ。
――其の趣は、武衛の御運を祈り奉る所之願書也。
――謀曲を存ぜず之條、已に以って露顯(ろけん)する之間、誅罰を加えらるる事、御後悔に及ぶと雖も、今は益無し。
――「須らく」没後之追福(ぼつごのついぶく)を廻らさるる。
――兼ねて又、廣常之弟、天羽庄司直胤(あまはのしょうじなおたね)、相馬九郎常清(そうまのくろうつねきよ)等者(は)、縁坐に依り囚人爲る也。
――亡者之忠に優じて、厚免さるるべき之由、定め仰せらると<云々>。願書に云く。

「[シ頁]没後之追福」の所は、タブン「須被廻没後之追福」で、「須らく没後之追福(ぼつごのついぶく)を廻らさる」じゃないかと思うのですが、返り点の打ち方が↑違うのです。先生の読みを聞いていたはずなんだけど、ちゃんとチェックが付いてない!!そのまま通常通りでお読みになったので聞き落としちゃったんですかネェ(^_^;
なので、「東鑑目録」さんの所に行って見ましたら、やはり、「須く没後の追福を廻らさる」になってました(^^ゞ・・・というわけで、筆者の言い訳m(__)m)

敬白 上総國一宮寶前
    立申所願[古の下に又]
 一 三箇年中可寄進神田二十町[古の下に又]
 一 三箇年中可致如式造營[古の下に又]
 一 三箇年中可射万度流鏑馬[古の下に又]
 右志者。爲前兵衛佐殿下心中祈願成就東國泰平也。如此願望令一々圓滿者。弥可奉崇神威光者也。仍立願如右。
      治承六年七月日              上総權介平朝臣廣常

――敬白(けいびゃく)
――立て申す所願の事
――一、三箇年の中(うち)、神田二十町を寄進すべき事
――一、三箇年の中(うち)、式のごとき造營を致すべきの事
――一、三箇年の中(うち)、万度の流鏑馬を射ゆべき事
――右の志者(こころざしは)、前の兵衛佐殿下の心中祈願の成就、東國泰平の爲也。
――此(かく)の如き願望、一々に圓滿せしめ者(ば)、弥(いよいよ)、神の威光を崇め奉るべき者也。仍って立願右の如し。
――治承六年七月日・・・本来は養和二年だが
――上総權介平朝臣廣常        

あ〜ら、おかわいそうに!廣常もそんなに悪い奴じゃなかつたわけですねぇ〜(^_^;ただ、日和見をした挙句、メンツにこだわって、アレコレ、事あるごとにイチャモンをつけたから、頼朝から睨まれ、みんなから嫌われ・・・でー、挙句の果てに謀反の疑いあり、でやられてしまった!!頼朝という人は猜疑心が強いと同時に好き嫌いがもの凄ー激しい人で、↑の邦道だの昌寛だのは、武士ではない、という安心感からか、やたらに傍近く使って何でもやらせますが、一寸嫌だと思うと、もうとにかく本とか嘘かに関わらず斬って捨てる、トコありますよね(^_^;
現実生活にもいますよね・・・こういう人。ホントは気が小っちゃくて、それなりにいいところもあるのだけど、気が小っちゃい分、人から馬鹿にされまいと虚勢を張って、ドンドン追い込まれていく人!!政治家・経済人に多いパターンだす♪)

○廿日 庚戌。蒲冠者範頼。源九郎義經等。爲武衛御使。[戀の下心を十にする]數萬騎入洛。是爲追罰義仲也。今日範頼自勢多參洛。義經入自宇治路。木曽以三郎先生義廣。今井四郎兼平已下軍士等。於彼兩道雖防戰。皆以敗北。蒲冠者。源九郎相具河越太郎重頼。同小太郎重房。佐々木四郎高綱。畠山次郎重忠。澁谷庄司重國。梶原源太景季等。馳參六條殿。奉警衛仙洞。此間一条次郎忠頼已下勇士競走于諸方。遂於近江國粟津邊。令相摸國住人石田次郎誅戮義仲。其外錦織判官等者逐電<云々>。
 征夷大將軍從四位下行伊豫守源朝臣義仲<年三十一・・>春宮帯刀長義賢男。
  壽永二年八月十日任左馬頭。兼越後守。叙從五位下。同十六日遷任伊豫守。十二月十日。辞左馬頭。
  同十三日叙從五位上。同・叙正五位下。
  元暦元年正月六日叙從四位下。十日。任征夷大將軍。
 檢非違使右衛門權少尉源朝臣義廣  伊賀守義經男
  壽永二年十二月廿一日任右衛門權少尉。<元無官。>蒙使宣旨。

――廿日 庚戌(こうじゅつ)。
――蒲の冠者範頼、源九郎義經等、武衛の御使(おんつかい)爲して、數萬騎を率いて入洛す。
――是は義仲を追罰の爲也。
――今日、範頼、勢多自り參洛し、義經、宇治路自り入る。
――木曽は、三郎先生義廣・今井四郎兼平已下の軍士等を以って、彼の兩道於いて防戰すと雖も、皆、以って敗北す。
――蒲冠者、源九郎は、河越太郎重頼・同小太郎重房・佐々木四郎高綱・畠山次郎重忠・澁谷庄司重國・梶原源太景季等を相具し、六條殿(りくじょうでん)に馳せ参り、仙洞を警衛奉る。
――此の間、一条の次郎忠頼已下の勇士は諸方に競走す。
――遂に、近江の國、粟津(あわづ)の邊りに於いて、相摸の國の住人、石田の次郎、義仲を誅戮せしむ。
――其の外、錦織の判官等者(は)逐電すと<云々>。
――征夷大將軍從四位下行伊豫の守、源朝臣義仲<年三十一・・>春宮、帯刀(たてわき)の長(おさ)義賢(よしかた)の男(おとこ)。
――壽永二年八月十日、左馬頭に任じ、越後の守を兼ず。從五位下に叙す。
――同十六日、伊豫の守に遷任す。
――十二月十日。左馬頭を辞し、同じく十三日、從五位上に叙し、同じく・叙正五位の下に叙す。
――元暦元年正月六日、從四位下に叙し、十日、征夷大將軍に任ず。
――檢非違使、右衛門の權の少尉(しょうじょう)源朝臣義廣・・・この時は逃れて5月12日に伊勢の国まで逃げ延びて討たれた。  
――伊賀の守義經の男、壽永二年十二月廿一日、右衛門の權の少尉(しょうじょう)<元無官。>に任ず。使いの宣旨を蒙る。

この後、読みだけは1月いっぱい読み終えているのですが、解説はここまででしたm(__)m

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こちらは、鎌倉と違って、一年のご講義数が十回(8月と12月が休講)で、会費は半期ずつ徴収なのです。でも今回が上半期の最後の例会、ということで、「今回はお試しでいいですよ」とおっしゃっていただいて、助かりましたm(__)m
「来月(8月)はお休みなので、9月にきてくださいね」と言っていただいて、9月に入会金と下半期の会費をお払いすることになりました♪そのくせ、本日の資料はしつかり頂きましたm(__)mありがとうございました。








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